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「西川司法書士事務所」では、神戸から、関西圏内全域の
マンション管理費・修繕積立金・使用料等の滞納問題への
対応・管理組合法人設立・管理組合法人の理事変更等の登
記を中心に業務を取り扱っております。
 また、相続・遺言のよろず相談所として、相続・遺言に
関することでお困りごとがございましたら、お気軽にご相
談ください。

2 管理組合法人設立のメリット・デメリット  


 通常の管理組合の運営においては、必ずしも法人化する必要はありません。なぜなら、解釈上、権利能力や行為能力があるのと同様の扱いがされているからです。

 しかし、法人化をすることにより、次のようなメリットがあります。

1 法律関係が明確になる
 法人化することにより、今まで理事長の個人名義でしていた権利取得や義務負担は法人名義ですることができ、契約締結も同様となります。具体的には、不動産の登記や預金口座の名義が管理組合法人名義ですることができ、結果的に管理組合の財産と個人の財産の区別が明確になります。

2 取引の安全及び円滑化が図れる
 法人化することにより、法人登記がなされ、その存在なり内容が公示されるため、これと取引をする第三者は安心して取引をすることができます。
 例えば、金融機関からマンションの修繕費の融資を受ける場合でも法人格を持っていたほうが取引の安全が図れます。

 逆にデメリットとしては

1 事務手続なり経費が増える
 法人化することにより、まず登記事項に変更(例:代表権を有する理事等)があるとその度に変更登記をしなければなりません。またそれに伴い、経費も要します。
 他に、管理組合法人の設立時及びその年度の終了時に財産目録を作成し事務所に備え置くことが必要となります。また区分所有者名簿も同様に備え置き、変更があるごとに訂正しなければならず、事務手続が増えます。

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