〒657-0055
兵庫県神戸市灘区上河原通二丁目3番18号
上河原二共同ビル2階

「西川司法書士事務所」では、神戸から、関西圏内全域の
マンション管理費・修繕積立金・使用料等の滞納問題への
対応・管理組合法人設立・管理組合法人の理事変更等の登
記を中心に業務を取り扱っております。
 また、相続・遺言のよろず相談所として、相続・遺言に
関することでお困りごとがございましたら、お気軽にご相
談ください。

1 簡裁訴訟代理関係業務とは?


 法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、簡易裁判所において取り扱われる民事事件において、紛争の目的の価額が140万円を超えないものについて、依頼者の「代理人」となり、訴訟活動を行うことができます。当事務所の司法書士は、その認定を受けております。

2 当事務所の取り扱い業務


 当事務所では、主に以下の類型の簡裁訴訟代理関係業務をお請けしております。 

訴訟の類型 内 容
 管理費等請求訴訟  マンション管理費、修繕積立金等を支払ってもらえないとき

 不当利得返還訴訟

 (過払い金返還請求)

 貸金業者に今まで払いすぎた返済金があるとき
 貸金返還請求訴訟  貸したお金を返してもらえないとき
 売買代金請求訴訟  売買代金を支払ってもらえないとき
 建物明渡請求訴訟  家賃不払いが続くので家屋の明け渡しを求めたいとき
 敷金返還請求訴訟  マンション・アパート・貸家を明渡したが、敷金が返還されないとき 

 これらの場合、内容証明郵便の送付、裁判に至る前の和解交渉なども含め、全てお任せいただくことができます。

 但し、事件の内容や複雑さなどによっては弁護士に依頼された方が良いこともあり、司法書士では対応しかねることがございます。

3 費用について(管理費等請求訴訟は除く)


 簡裁訴訟代理関係業務の費用は、「司法書士の報酬」と「印紙代・切手代等の実費」の合計額をお支払いいただくことになります。その他必要書類を当事務所で取寄せる場合は、それらの費用も発生します。
 司法書士報酬(着手金)
  5万円〜(過払い金返還請求訴訟については1万円)
 司法書士報酬(成功報酬)
 事件の種類により異なりますので、まずは一度お気軽にお問い合わせください。

※簡裁訴訟代理関係業務は、相手方が存在する業務であり、この費用はあくまで概算です。具体的な内容等詳細を伺った上で、正式なお見積りをいたします。
 
ただ、相手方の対応により変更があることを予めご了承ください。また報酬には別途、消費税・日当がかかります。 

 印紙代・切手代等の実費
 訴額などにより異なりますので、まずは一度お気軽にお問合せください。

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