〒657-0055
兵庫県神戸市灘区上河原通二丁目3番18号
上河原二共同ビル2階
「西川司法書士事務所」では、神戸から、関西圏内全域の |
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1 裁判所提出書類作成業務とは?
法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)が、依頼者の代理人となり訴訟活動を行うことができるのは、紛争の目的の価額が140万円を超えない簡易裁判所において取り扱われる民事事件に限られます。
しかし、裁判所に提出する書類の作成についてはこのような制約がなく、様々な書類を作成することが法律で認められています。
例えば、地方裁判所に提出する自己破産申立書類、個人再生申立書類の作成はもちろん、債権執行申立書類、不動産競売申立書のほか、家庭裁判所に提出する相続放棄申立書、相続財産管理人選任申立書などの書類作成者としてお役に立つことができます。
また、司法書士に裁判所への提出書類の作成を依頼された場合、詳しくお話を伺った後に書類作成だけでなく、裁判所への提出もお任せいただけますし、その後の手続の進め方についての具体的なアドバイスもさせていただきます。
2 当事務所で作成可能な裁判所提出書類
簡易裁判所・地方裁判所に提出する書類 |
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・訴状・答弁書等の作成 |
・支払督促の書類作成 |
・強制執行に関する書類の作成 |
・破産申立書類・個人債務者再生申立書類の作成 |
・仮差押・仮処分に関する書類の作成 |
・調停申立書の作成(特定調停を含む) など |
家庭裁判所に提出する書類 |
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・相続放棄申述書の作成 |
・自筆証書遺言の検認に関する書類の作成 |
・特別代理人の選任に関する書類の作成 |
・相続財産管理人の選任に関する書類の作成 |
・不在者財産管理人の選任に関する書類の作成 |
・成年後見に関する書類の作成 (後見・保佐・補助開始の申立、任意後見監督人選任) |
・遺産分割調停に関する書類の作成 |
・特別縁故者に対する財産分与に関する書類の作成 など |
3 費用について
裁判所提出書類作成業務の費用は、「司法書士の報酬」と「印紙代・切手代等の実費」の合計額をお支払いいただくことになります。
具体的な内容等詳細を伺った上で、請求金額・事案の難易度・要する時間等を考慮のうえ、事案毎にお見積もりさせていただきます。
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