〒657-0055
兵庫県神戸市灘区上河原通二丁目3番18号
上河原二共同ビル2階
「西川司法書士事務所」では、神戸から、関西圏内全域の |
---|
1 役員変更登記について
会社の設立後、役員に変更があった場合は、役員変更の登記を申請しなければなりません。
株式会社の場合、一般的に役員とは取締役・代表取締役・監査役を指します。
役員の変更があった場合のケースとして、以下のものが挙げられます。
会社の登記事項証明書(登記簿謄本)は公開されており、対外的に会社の信用が判断されることがあること、また役員変更の登記をしないで放置しておいた場合、法律の規定により過料に処せられることがあるため、速やかに登記申請されることをお勧めいたします。
2 必要書類
書 類 | 入手先等 |
---|---|
会社の登記事項証明書(登記簿謄本) | 法務局 |
定 款 | 御 社 |
役員の方の印鑑証明書 (事案により異なりますので詳細はお尋ねください) | 住所地の市区町村役場 |
※ 事案によっては別途ご用意いただく書面等もございます。
3 ご依頼いただいた場合の手続の流れ
一般的な流れは以下のようになります。
お電話又はお問合せフォームからのお問合せ |
・具体的な内容が決まっていない段階でも、まずは一度お気軽にお問合せください。
面談、電話またはメールにて打ち合わせ |
・司法書士が直接具体的なお話を伺います。
・変更される役員の方・変更日などをお伺いし、必要書類および詳細な手続のご案内と打ち合わせをさせていただきます。
・その際、費用の概算をお伝えいたします。
株主総会の承認 |
・役員変更について株主総会の決議を経ていただきます。
必要書類の収集 |
・役員変更の内容によっては、新たに就任される役員または役員全員の印鑑証明書などご用意していただきます。
必要書類の作成と捺印 |
・株主総会で決定した内容に基づき必要書類を作成し、役員の方のご署名・ご捺印をいただきます。
・このときに登記費用の最終見積もりをいたします。
登記申請 |
・役員変更登記の申請書類を作成して、管轄法務局に登記を申請いたします。
・なお、登記を申請して1週間から10日程度で登記が完了します。
登記完了 |
・登記完了後、会社の「登記事項証明書(登記簿謄本)」などをお渡しいたします。
4 費用について
役員変更登記の費用は、「司法書士の報酬」と「登録免許税等の実費」の合計額をお支払いいただくことになります。その他必要書類を当事務所で取寄せる場合は、それらの費用も発生します。
司法書士報酬 |
---|
2万円〜 |
※あくまで概算であり、具体的な内容等詳細を伺った上で、正式なお見積りをいたします。また報酬には別途、消費税・日当がかかります。
登録免許税等の実費 |
---|
1万円〜 資本金の額、また案件により異なりますので、まずは一度お気軽にお問合せください。 |
関西圏内全域、
相続登記は全国対応できます
マンション関係
相続関係
不動産の登記
会社の登記
債務整理
簡裁訴訟代理関係業務
裁判所提出書類作成業務
事務所紹介