〒657-0055
兵庫県神戸市灘区上河原通二丁目3番18号
上河原二共同ビル2階
「西川司法書士事務所」では、神戸から、関西圏内全域の |
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1 所有権保存登記とは?
所有権保存登記とは、家屋を新築した場合など、所有権の登記のない不動産について、所有者のために初めてなされる所有権の登記のことをいいます。
この所有権保存登記をすることによって、ようやくその不動産の売買や相続といった所有権の移転や抵当権の設定・抹消といった登記ができるようになります。
所有権保存登記は、建物の表題登記と異なり、所有者の任意に任されています。しかし、金融機関からお金を借り住宅ローンを組んだ場合、金融機関が抵当権の設定登記をするため、必ず所有権保存登記を行わなければなりません。
2 必要書類(通常の建物)
一般的な必要書類は次のとおりです。
書 類 | 入手先等 |
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所有者となる方の住民票 | 市区町村役場 |
所有者が法人の場合は作成後3ヶ月以内の法人の登記事項証明書(登記簿謄本) | 法務局 |
委任状 | 当事務所にて作成いたします |
一定の要件を満たした場合、所有権保存登記に必要な税金(登録免許税)の軽減を受けることができます。その際は、建物表題登記完了後の登記事項証明書(登記簿謄本)、建物表題登記申請書(写し)と登記完了証、建築確認済証及び申請書書類一式と検査済証(存する場合)が別途必要となります。
3 ご依頼いただいた場合の手続の流れ
一般的な流れは以下のようになります。
お電話又はお問合せフォームからのお問合せ |
面談、電話またはメールにて打ち合わせ |
・司法書士が直接具体的なお話を伺います。
・具体的には、新築建物の現在の状況、金融機関からの借入の有無などをお伺いします。
・その際、表題登記完了後の登記事項証明書があればそれをもとに、ない場合でも建物の構造(木造とか軽量鉄骨造など)、種類(居住用とか事務所など)や床面積が分かれば、費用の概算をお伝えすることができます。
必要書類の収集 |
・当事務所にて取得可能な書類もございます。それらの書類の取得を任されたい方はご遠慮なくお申し出ください。
委任状に署名捺印 |
・すべての書類が準備できましたら、当事務所にて作成いたしました登記手続の委任状に署名捺印をいただきます。
・このときに費用の最終見積もりをいたします。
登記申請 |
・所有権保存登記の申請書類を作成して、管轄法務局に登記を申請いたします。
・なお、登記を申請して1週間から10日程度で登記が完了します。
登記完了 |
・登記完了後、建物の登記識別情報(従前の権利証)・登記完了証・登記事項証明書などをお渡しいたします。
4 費用について
所有権保存登記の費用は、「司法書士の報酬」と「登録免許税等の実費」の合計額をお支払いいただくことになります。その他必要書類を当事務所で取寄せる場合は、それらの費用も発生します。
司法書士報酬 |
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2万円〜 |
※あくまで概算であり、具体的な内容・物件数・難易度により異なります。また報酬には別途、消費税・日当がかかります。
登録免許税等の実費 |
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建物の構造及び床面積などによって異なりますので、まずは一度お気軽にお問合せください。 |
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