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兵庫県神戸市灘区上河原通二丁目3番18号
上河原二共同ビル2階

「西川司法書士事務所」では、神戸から、関西圏内全域の
マンション管理費・修繕積立金・使用料等の滞納問題への
対応・管理組合法人設立・管理組合法人の理事変更等の登
記を中心に業務を取り扱っております。
 また、相続・遺言のよろず相談所として、相続・遺言に
関することでお困りごとがございましたら、お気軽にご相
談ください。

1 理事の変更登記について 


 管理組合法人の設立後、理事に変更があった場合は、理事の変更登記を申請しなければなりません。

 管理組合法人の場合、登記事項となる理事は、管理組合法人を代表する理事のことを指します。

 理事の変更があった場合のケースとして、以下のものが挙げられます。 

 ・理事が辞任した場合
 ・理事が交代した場合
 ・理事が死亡した場合
 ・理事が増えた場合
 ・理事の任期が満了した場合
 ・理事の住所が変わった場合 など

  管理組合法人の登記事項証明書(登記簿謄本)は公開されており、対外的に管理組合法人の信用が判断されることがあること、また理事の変更登記をしないで放置しておいた場合、法律の規定により過料に処せられることがありますので速やかに登記申請されることをお勧めいたします。

2 必要書類


一般的な必要書類は以下のとおりです。

書 類 入手先等

 ・管理組合法人の登記簿謄本(登記事項証明書)

 法務局

 ・管理規約

 貴管理組合法人

 ・理事全員の印鑑証明書
 (事案により異なりますので詳細はお尋ねください)

 住所地の市区町村役場

※事案によっては別途ご用意いただく書面等もございます。

3 ご依頼いただいた場合の手続の流れ


一般的な流れは以下のようになります。

お電話又はお問合せフォームからのお問合せ

具体的な内容が決まっていない段階でも、まずは一度お気軽にお問合せください。

→ お問合せフォームはこちらへ

   

面談、電話またはメールにて打ち合わせ

・司法書士が直接具体的なお話を伺います。

・変更される理事の方・変更日などをお伺いし、必要書類および詳細な手続のご案内と打ち合わせをさせていただきます。

・その際、費用の概算をお伝えいたします。

    

通常総会(臨時総会)の承認

・理事の変更について通常総会(臨時総会)の決議を経ていただきます。

・管理規約の定めに従い、必要であれば総会の後、理事の互選をしていただきます。

    

必要書類の収集

・理事の変更内容によっては、新たに就任される理事と共に理事全員の印鑑証明書などご用意していただきます。

   

必要書類の作成と捺印

・通常総会(臨時総会)などで決定した内容に基づき必要書類を作成し、変更になる理事・監事のほか管理規約で定まった議事録署名人の方のご署名・ご捺印をいただきます。

・このときに登記費用の最終見積もりをいたします。

   

登記申請

・理事の変更登記の申請書類を作成して、管轄法務局に登記を申請いたします。

・なお、登記を申請して1週間から10日程度で登記が完了します。

   

登記完了

・登記完了後、理事の変更登記後の「管理組合法人の登記事項証明書(登記簿謄本)」などをお渡しいたします。

4 費用について


理事の変更登記の費用は、「司法書士の報酬」と「その他の実費」の合計額をお支払いいただくことになります。その他必要書類を当事務所で取寄せる場合は、それらの費用も発生します。
 司法書士報酬
  2万円〜

あくまで概算であり、具体的な変更内容等詳細を伺った上で、正式なお見積りをいたします。また報酬には別途、消費税・日当がかかります。

 その他の実費
 登録免許税は不要です。登記事項証明書(登記簿謄本)取寄せなどの実費となります。取寄せ通数などで異なりますので、まずは一度お気軽にお問合せください。

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