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兵庫県神戸市灘区上河原通二丁目3番18号
上河原二共同ビル2階

「西川司法書士事務所」では、神戸から、関西圏内全域の
マンション管理費・修繕積立金・使用料等の滞納問題への
対応・管理組合法人設立・管理組合法人の理事変更等の登
記を中心に業務を取り扱っております。
 また、相続・遺言のよろず相談所として、相続・遺言に
関することでお困りごとがございましたら、お気軽にご相
談ください。

1 理事の変更登記について 


 管理組合法人の設立後、理事に変更があった場合は、理事の変更登記を申請しなければなりません。

 管理組合法人の場合、登記事項となる理事は、管理組合法人を代表する理事のことを指します。

 理事の変更があった場合のケースとして、以下のものが挙げられます。 

 ・理事が辞任した場合
 ・理事が交代した場合
 ・理事が死亡した場合
 ・理事が増えた場合
 ・理事の任期が満了した場合
 ・理事の住所が変わった場合 など

  管理組合法人の登記事項証明書(登記簿謄本)は公開されており、対外的に管理組合法人の信用が判断されることがあること、また理事の変更登記をしないで放置しておいた場合、法律の規定により過料に処せられることがありますので速やかに登記申請されることをお勧めいたします。

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