〒657-0055
兵庫県神戸市灘区上河原通二丁目3番18号
上河原二共同ビル2階
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1 理事の変更登記について
管理組合法人の設立後、理事に変更があった場合は、理事の変更登記を申請しなければなりません。
管理組合法人の場合、登記事項となる理事は、管理組合法人を代表する理事のことを指します。
理事の変更があった場合のケースとして、以下のものが挙げられます。
管理組合法人の登記事項証明書(登記簿謄本)は公開されており、対外的に管理組合法人の信用が判断されることがあること、また理事の変更登記をしないで放置しておいた場合、法律の規定により過料に処せられることがありますので速やかに登記申請されることをお勧めいたします。
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