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兵庫県神戸市灘区上河原通二丁目3番18号
上河原二共同ビル2階

「西川司法書士事務所」では、神戸から、関西圏内全域の
マンション管理費・修繕積立金・使用料等の滞納問題への
対応・管理組合法人設立・管理組合法人の理事変更等の登
記を中心に業務を取り扱っております。
 また、相続・遺言のよろず相談所として、相続・遺言に
関することでお困りごとがございましたら、お気軽にご相
談ください。

1 相続登記とは?


 相続登記とは、土地や建物の所有者がお亡くなりになった場合に、それら土地や建物などを相続される方に名義を移す、不動産の名義変更手続きのことをいいます。不動産以外の預貯金や国債、株式などの債券等は除かれます。

2 必要性


 相続税の申告は相続開始後10ヶ月以内と決められていますが、相続登記は、いつまでにしなければならないという決まりはありません。

 しかし、相続登記をしておかないと次のような不都合が生じる可能性があります。

 

 1 時間が経つにつれ相続関係が複雑になる

 もし、相続登記をしないまま何年も放置した場合、相続人だった人が死亡すると、その方について新たな相続が発生することになり、相続関係が複雑になってきます。

 その結果、面識のない相続人が現れ、その人と相続手続を進めないといけない場合もあり、遺産分割をめぐる相続人間の話し合いもままならなくなってしまう恐れがあります。また、相続登記に必要な書類を集めるのに時間と費用を要することになります。

 

2 相続登記に必要な書類の取寄せが出来なくなる

 相続登記に必要な除籍謄本や住民票の除票などは、役所の保管期間が過ぎると処分され、取寄せをすることが出来なくなり余計な手間と費用がかかります。

 

3 相続登記をしなければ、不動産を売却したり、担保に入れることが出来なくなる。

 不動産の名義が亡くなった方の名義のままでは、新たにその不動産を売却したり、金融機関から融資を受けて抵当権を設定するなどが出来なくなります。

 しかし、上記のように相続関係が複雑になっていると、その時間を要することになり必要な時期までに間に合わないということにもなりかねません。
 

4 他の相続人の債権者に差押えられるかもしれません

 遺産分割協議をせず、不動産の名義が亡くなった方の名義のままの場合、自分以外の他の相続人に借金や税金の滞納があれば、それら債権者が法定相続分に基づく相続登記をして、その相続人の持分が差し押さえられることもあります。

 また、遺産分割協議をし、自分が取得することになったが、相続登記のみを申請していない場合、他の相続人の借金等のため同様に差し押さえられることもあります。

 
 
以上から、相続が発生した場合にはお早めに相続登記をされることをお勧め致します。

3 必要書類


<被相続人(亡くなった方)に関して必要なもの>

書 類 入手先

 戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本

 (出生から死亡まで連続したもの)

本籍地の市区町村役場

 住民票の除票

 (本籍地記載あるもの)

住所地の市区町村役場

 戸籍の附票

 (被相続人の登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合)

本籍地の市区町村役場

<相続人それぞれに関して必要なもの>

書 類 入手先

 戸籍謄本

 (現在のもの、また抄本でも可)

本籍地の市区町村役場

 住民票

 (本籍地記載あるもの)

住所地の市区町村役場

 印鑑証明書

 (遺産分割協議がなされた場合)

住所地の市区町村役場

<その他必要書類>

書 類 入手先
 相続対象不動産の登記事項証明書(登記簿謄本) 不動産所在地を管轄する法務局

 固定資産税評価証明書

 (相続登記をする土地・建物に関する最新のもの)

不動産所在地の市区町村役場

<場合によっては必要となる書類>

1 遺言がある場合 → 遺言書

  遺言内容によっては、相続人全員の印鑑証明書が必要となる場合があります。

2 相続放棄者がいる場合 → 家庭裁判所の相続放棄申述受理証明書

3 特別受益者がいる場合 → 特別受益証明書(印鑑証明書添付)

4 ご依頼いただいた場合の手続の流れ


一般的な流れは以下のようになります。

お電話又はお問合せフォームからのお問合せ

・具体的な遺産分割協議の内容などが決まっていない段階でも、まずは一度お気軽にお問合せください。

お問合せフォームはこちらへ

面談、電話またはメールにて打ち合わせ

・司法書士が直接具体的なお話を伺います。その際、上記必要書類がございましたら、ご用意ください。もし、遺言書がある場合は、必ずご用意ください。なお、封印のある遺言書は、勝手に開封しないよう、ご注意ください。

・相続手続の概要・必要書類・費用の概算など説明いたします。

不動産の調査・戸籍取り寄せ・必要書類の収集

・既に取寄済の書類があればお預かりし、他に不足する書類等があればご希望により当事務所にて取得いたします。書類の取得を任されたい方はご遠慮なくお申し出ください。

遺産分割協議書の作成・署名捺印

・遺言書がない場合、相続人全員の協議で誰がどの財産を相続するのか決めていただき、その内容に沿った遺産分割協議書を当事務所にて作成いたします。その後に相続人全員に署名・捺印(実印)をしていただきます。

・すべての書類が揃い、遺産分割協議の内容が決まった段階で、登記費用の最終見積もりをいたします。


登記申請

・相続登記の申請書類を作成して、管轄法務局に登記を申請いたします。

・なお、登記を申請して1週間から10日程度で登記が完了します。

登記完了

・登記完了後、登記識別情報(従前の権利証)・登記完了証・登記事項証明書(登記簿謄本)などをお渡しします。

・ご依頼から手続きの完了までの期間は目安として1ヶ月から2ヶ月程度です。

※上記は一般的なケースです。遺言が残されている場合、相続人間に争いがある場合、相続人の一部の方が行方不明・認知症等で意思を表示できない場合等、別途手続が必要になるケースがあります。詳細はお尋ねください。

5 費用について


 相続登記の費用は、「司法書士の報酬」と「登録免許税等の実費」の合計額をお支払いいただくことになります。その他必要書類を当事務所で取寄せる場合は、それらの費用も発生します。 

 司法書士報酬
  8万円〜

※あくまで概算であり、具体的な内容・物件数・難易度により異なります。また報酬には別途、消費税・日当がかかります。

 登録免許税等の実費
 不動産の評価額や他の事情によって異なりますので、まずは一度お気軽にご相談ください。

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