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兵庫県神戸市灘区上河原通二丁目3番18号
上河原二共同ビル2階

「西川司法書士事務所」では、神戸から、関西圏内全域の
マンション管理費・修繕積立金・使用料等の滞納問題への
対応・管理組合法人設立・管理組合法人の理事変更等の登
記を中心に業務を取り扱っております。
 また、相続・遺言のよろず相談所として、相続・遺言に
関することでお困りごとがございましたら、お気軽にご相
談ください。

1 はじめに  


 人が亡くなると、その人(被相続人)が生前に持っていた一切の財産(相続財産)は、相続人が受け継ぐことになります。その相続財産には、不動産や現金などのプラスの財産もあれば、住宅ローンや借金などのマイナスの財産もあります。極端な場合、相続財産は借金のみということもあります。

 プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多い場合、相続人が全て相続してしまうと、相続人がその借金などを背負うことになってしまいます。

 このように、相続人が被相続人の借金で苦しむことがないよう、相続の方法には、3種類の方法があり、相続人はその中から自由に選ぶことができます。

2 相続の方法について  


相続の方法は3種類あります。

1 単純承認

 単純承認とは、被相続人の財産の一切を継承する方法です。

 この場合は、特に特別な手続をする必要はなく、相続開始後3ヶ月内に他の手続をとらなければ、自動的に単純承認したものとみなされます。

 単純承認となった場合、被相続人の借金の返済は、被相続人のプラス財産で足りなければ、相続人の固有の財産からも返済を行わなければなりません。

 ※法定単純承認にご注意

・相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
・相続人が相続開始を知った時から3ヶ月の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
・相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。

  これらの場合は、単純承認したものとみなされますので、ご注意ください。

 

2 相続放棄

 相続放棄とは、被相続人の財産のすべてを放棄し、一切の財産を相続しない方法です。

 マイナスの財産の方が明らかに多い場合や、プラスの財産があっても自分は相続しなくてもよいとする場合、他の相続人と遺産分割協議をしたくない場合、煩わしい相続手続きから解放されたいと考えている場合等に用いられます。

 相続放棄をするには、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。これは、相続人全員でする必要はなく、単独ですることができます。

 なお、相続人間の遺産分割協議書に、「相続人○○○○は相続を放棄する」と書いたり、遺産分割協議の中で、単に相続財産を取得しないだけでは相続放棄の効力は生じませんからご注意ください。

 

3 限定承認

 限定承認とは、相続によって得たプラス財産の範囲でマイナス財産を返済し、財産が残ればそれを相続するという方法です。

 限定承認は、プラス財産のほうが多いのか、マイナス財産のほうが多いのか分からない場合、有効な相続方法です。

 結果として、マイナス財産のほうが多い場合でも、不足分を相続人の固有の財産から支払う必要はありません。逆に、プラス財産のほうが多ければ、差し引いた財産は取得することができます。

 限定承認をするには、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認申述書を提出して行います。

 なお、限定承認は、相続放棄と異なり相続人全員がそろって行わなければなりません。一部の共同相続人が相続放棄をしても問題はないのですが、単純承認した者が一人でもいれば、限定承認の手続は出来なくなりますのでご注意ください。

3 相続放棄の手続の流れ


 一般的な流れは以下のようになります。 

お電話又はお問合せフォームからのお問合せ

・相続放棄を検討されている場合、まずは一度お気軽にお問合せください。

・相続放棄の申立てには、原則として期限があるため、ご注意ください。

 お問合せフォームはこちらへ

面談、電話またはメールにて打ち合わせ

司法書士が直接具体的なお話を伺います。

・内容として、相続されるプラス財産・マイナス財産の内容、相続人の状況などを伺い、相続放棄の概要・必要書類・費用の概算など説明をいたします。

戸籍取り寄せ・必要書類の収集

・既に取寄済の書類があればお預かりし、他に不足する書類等があればご希望により当事務所にて取得いたします。書類の取得を任されたい方はご遠慮なくお申し出ください。 

相続放棄申述書を作成

・すべての書類が揃った後に当事務所にて作成いたします。その後に署名・捺印をしていただきます。

・署名・捺印の際、最終見積もりをいたします。 

家庭裁判所に相続放棄申述書を提出

・管轄裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。相続放棄をする方の住所地の家庭裁判所ではありません。

家庭裁判所から照会書の郵送と回答書の返送

・相続放棄申述書を提出後、直接ご本人に裁判所から照会書が届きます。相続を知った時期や、相続放棄をするのは何故ですか等の質問に回答して家庭裁判所に送り返します。

相続放棄受理通知書の送付

・家庭裁判所から相続放棄受理通知書が送られてきます。これで相続放棄の手続きは完了です。必要に応じて申請により相続放棄受理証明書の交付を受けることも可能です。

4 必要書類


 一般的なケースとして以下のものが必要です。

書 類 入手先
 被相続人が死亡したことがわかる戸籍・除籍謄本  本籍地の市区町村役場
 被相続人の除住民票の写し  住所地の市区町村役場
 相続放棄される方の現在の戸籍謄本  本籍地の市町村役場

5 費用について


 相続放棄の費用は、「司法書士の相続放棄申述書の作成報酬」と「印紙・郵券等の実費」の合計額をお支払いいただくことになります。その他必要書類を当事務所で取寄せる場合は、それらの費用も発生します。

 司法書士の相続放棄申述書の作成報酬
  3万5000円〜(相続放棄される方お1人につき)

※あくまで概算であり、具体的な内容・難易度により異なります。また報酬には別途、消費税・日当がかかります。

 印紙・郵券等の実費
  800円〜(相続放棄される方お1人につき)
  案件によって異なりますので、まずは一度お気軽にご相談ください。

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