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兵庫県神戸市灘区上河原通二丁目3番18号
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2 相続の方法について
相続の方法は3種類あります。
1 単純承認
単純承認とは、被相続人の財産の一切を継承する方法です。
この場合は、特に特別な手続をする必要はなく、相続開始後3ヶ月内に他の手続をとらなければ、自動的に単純承認したものとみなされます。
単純承認となった場合、被相続人の借金の返済は、被相続人のプラス財産で足りなければ、相続人の固有の財産からも返済を行わなければなりません。
※法定単純承認にご注意
これらの場合は、単純承認したものとみなされますので、ご注意ください。
2 相続放棄
相続放棄とは、被相続人の財産のすべてを放棄し、一切の財産を相続しない方法です。
マイナスの財産の方が明らかに多い場合や、プラスの財産があっても自分は相続しなくてもよいとする場合、他の相続人と遺産分割協議をしたくない場合、煩わしい相続手続きから解放されたいと考えている場合等に用いられます。
相続放棄をするには、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。これは、相続人全員でする必要はなく、単独ですることができます。
なお、相続人間の遺産分割協議書に、「相続人○○○○は相続を放棄する」と書いたり、遺産分割協議の中で、単に相続財産を取得しないだけでは相続放棄の効力は生じませんからご注意ください。
3 限定承認
限定承認とは、相続によって得たプラス財産の範囲でマイナス財産を返済し、財産が残ればそれを相続するという方法です。
限定承認は、プラス財産のほうが多いのか、マイナス財産のほうが多いのか分からない場合、有効な相続方法です。
結果として、マイナス財産のほうが多い場合でも、不足分を相続人の固有の財産から支払う必要はありません。逆に、プラス財産のほうが多ければ、差し引いた財産は取得することができます。
限定承認をするには、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認申述書を提出して行います。
なお、限定承認は、相続放棄と異なり相続人全員がそろって行わなければなりません。一部の共同相続人が相続放棄をしても問題はないのですが、単純承認した者が一人でもいれば、限定承認の手続は出来なくなりますのでご注意ください。
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