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「西川司法書士事務所」では、神戸から、関西圏内全域の
マンション管理費・修繕積立金・使用料等の滞納問題への
対応・管理組合法人設立・管理組合法人の理事変更等の登
記を中心に業務を取り扱っております。
 また、相続・遺言のよろず相談所として、相続・遺言に
関することでお困りごとがございましたら、お気軽にご相
談ください。

1 有限会社から株式会社への商号変更(移行手続)について 


 会社法施行に伴い、有限会社に関する法律は廃止されました。

 これにより既存の有限会社を強制的に解散させたり、他の種類の会社に変更させるということではなく、新たに有限会社の設立が出来なくなっただけです。

 既存の有限会社は、特例有限会社として存続し、そのまま有限会社の商号を使い続けても、あるいは、株式会社に商号変更することも可能です。

 会社法施行までは、資本金や役員の員数等の問題があり、株式会社に組織変更したくても出来なかった有限会社が少なくありませんでした。

 しかし、株式会社が資本金1円・役員1名から設立できるようになったため、従来の有限会社をそのままの形で株式会社に変更することができるようになったのです。

 株式会社に移行の手続をした後は、有限会社に戻すことはできないため、株式会社に移行した場合のメリット・デメリットを考慮のうえ判断されることをお勧めいたします。
 

株式会社に移行するメリット

・対外的信用力の向上が期待できる
・会社の実情にあわせた機関設計(取締役会、監査役会など)が可能
・株主間の株式の譲渡を制限することができる

株式会社に移行するデメリット

・株式会社には役員の任期があり、変更登記の必要性がある
・決算公告の義務がある
・株式会社にするため社名が変わり、名刺・印鑑・封筒などあらゆるものを変更するコストがかかる

2 有限会社から株式会社への移行の手続


 移行の手続は、株主総会にて有限会社から株式会社へ商号変更をする定款変更の決議だけで完全な株式会社として取り扱われます。 

 しかし、実質的には有限会社を解散し、新たに株式会社を設立することになるため、新しく機関設計や株式や資本金の額などを見直すことも可能となります。

 そのため登記手続上は、有限会社から株式会社への「商号変更による設立登記」と有限会社の「商号変更による解散登記」という2つの登記を同時に申請しなければなりません。

 なお、「商号変更による設立登記」の添付書類である定款には公証人による定款認証は不要です。従って、一から株式会社を設立するよりも費用は安くなるという特徴があります。

3 必要書類 


書 類 入手先等
 会社の登記事項証明書(登記簿謄本) 法務局
 有限会社の定款 御  社

※ 事案によっては別途ご用意いただく書面等もございます。

4 ご依頼いただいた場合の手続の流れ


一般的な流れは以下のようになります。

お電話又はお問合せフォームからのお問合せ

・具体的な内容が決まっていない段階でも、まずは一度お気軽にお問合せください。

お問合せフォームはこちらへ

     

面談、電話またはメールにて打ち合わせ

・司法書士が直接具体的なお話を伺います。

・新しく機関設計や株式・資本金の額など見直すことも可能なため、それら打ち合わせさせていただきます。

・内容が決まった後に費用の概算をお伝えいたします。

     

株主総会の承認

・有限会社から株式会社への変更について株主総会の承認を得ていただきます。 

 

     

必要書類の作成と捺印

・株主総会で決定した内容に基づき必要書類を作成し、ご署名・ご捺印をいただきます。

・このときに費用の最終見積もりをいたします。 

     

登記申請

・「商号変更による設立登記」と「商号変更による解散登記」の申請書類を作成して、管轄法務局に登記を申請いたします。

登記申請日が株式会社へ移行する日となります。

・なお、登記を申請して1週間から10日程度で登記が完了します。 

     

登記完了

・登記完了後、株式会社の「登記事項証明書(登記簿謄本)」・「印鑑証明書」・「印鑑カード」などをお渡しいたします。 

5 費用について


 有限会社から株式会社への商号変更登記(移行手続)の費用は、「司法書士の報酬」と「登録免許税等の実費」の合計額をお支払いいただくことになります。その他必要書類を当事務所で取寄せる場合は、それらの費用も発生します。

 司法書士報酬
  8万円〜

※あくまで概算であり、具体的な内容等詳細を伺った上で、正式なお見積りをいたします。また報酬には別途、消費税・日当がかかります。

 登録免許税等の実費
  6万円〜 案件により異なりますので、まずは一度お気軽にお問合せください。

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