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兵庫県神戸市灘区上河原通二丁目3番18号
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1 有限会社から株式会社への商号変更(移行手続)について
会社法施行に伴い、有限会社に関する法律は廃止されました。
これにより既存の有限会社を強制的に解散させたり、他の種類の会社に変更させるということではなく、新たに有限会社の設立が出来なくなっただけです。
既存の有限会社は、特例有限会社として存続し、そのまま有限会社の商号を使い続けても、あるいは、株式会社に商号変更することも可能です。
会社法施行までは、資本金や役員の員数等の問題があり、株式会社に組織変更したくても出来なかった有限会社が少なくありませんでした。
しかし、株式会社が資本金1円・役員1名から設立できるようになったため、従来の有限会社をそのままの形で株式会社に変更することができるようになったのです。
株式会社に移行の手続をした後は、有限会社に戻すことはできないため、株式会社に移行した場合のメリット・デメリットを考慮のうえ判断されることをお勧めいたします。
株式会社に移行するメリット
株式会社に移行するデメリット
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