〒657-0055
兵庫県神戸市灘区上河原通二丁目3番18号
上河原二共同ビル2階

「西川司法書士事務所」では、神戸から、関西圏内全域の
マンション管理費・修繕積立金・使用料等の滞納問題への
対応・管理組合法人設立・管理組合法人の理事変更等の登
記を中心に業務を取り扱っております。
 また、相続・遺言のよろず相談所として、相続・遺言に
関することでお困りごとがございましたら、お気軽にご相
談ください。

1 所有権移転登記とは? 


 所有権移転登記とは、前所有者から不動産の所有権を売買・贈与等の要因により取得した場合に実施する登記のことです。

 所有権移転登記は、所有者の権利を守るとても大切な手続きです。

 なぜなら、所有権移転登記を怠っている間に、前所有者が事情を知らない第三者にもう1度その不動産を売買等して、先にその第三者が所有権移転登記を行うことで、その不動産は後から購入等をした第三者の所有物になってしまうからです。

 このようなリスクを避け、また自分の権利を守るためにも必ず所有権移転登記をする必要があります。

 司法書士は不動産取引の現場において、売買であれば代金支払いの前に、書類や本人確認等を行い、売買物件に抵当権等の担保がある場合には、それらの抹消に必要な書類も確認します。すべてがそろった時点で代金の支払いを行い、買主への所有権移転登記手続を行うことで、不動産取引を安全かつ円滑に進めます。

 当事務所では、親族間・友人間・ご近所間での不動産の売買・贈与などで、不動産仲介業者を介さない場合でも、事案に応じた売買契約書の作成から登記完了までお手伝いさせて頂いておりますのでお気軽にご相談下さい。


※ご注意

・当事務所では、犯罪による収益の移転防止に関する法律の施行にともない、売主様・買主様双方の本人確認および意思確認をさせていただいております。

・売買または贈与の対象となる不動産が農地の場合、農地法の許可が必要となる場合があります。

・前所有者の住所・氏名が登記されている住所・氏名と異なる場合は、それらの変更(更正)登記も必要となります。

・贈与の場合は、特に贈与税等の税金に注意する必要がありますので、事前にご自身でご確認又は税務署・税理士等にご確認されることをお勧めします。

2 必要書類等(売買の場合)


一般的な必要書類は次のとおりです。

<買主様>

書 類 入手先
 住民票の写し                住所地の市区町村役場

売主様>

書 類 入手先等
 登記済権利証または登記識別情報(売買対象不動産)  売主様ご本人
 印鑑証明書(発効日が、決済の予定日から3月以内のもの)  住所地の市区町村役場
 不動産の固定資産評価証明書(最新年度のもの)  不動産所在地の市区町村役場
 住民票の写し(売主様の住所が登記されている住所と異なる場合)  住所地の市区町村役場

<その他>

 売買契約書  ご希望により当事務所にて作成いたします
 登記原因証明情報  当事務所にて作成いたします
 委任状  当事務所にて作成いたします

3 ご依頼いただいた場合の手続の流れ


一般的な流れは以下のようになります。

お電話又はお問合せフォームからのお問合せ

・必要書類が揃っていない段階でも、まずは一度お気軽にお問合せください。

→ お問合せフォームはこちらへ

  

面談、電話またはメールにて打ち合わせ

・司法書士が直接具体的なお話を伺います。

・お伺いする内容として、売買・贈与契約の内容、当事者など、売買であれば不動産仲介業者や金融機関からの借入の有無などになります。

・その際、登記事項証明書(登記簿謄本)・売買契約書・評価証明書等があれば、費用の概算をお伝えすることができます。

  

必要書類の収集

・当事務所にて取得可能な書類もございます。それらの書類の取得を任されたい方はご遠慮なくお申し出ください。

・同時に当事務所より不動産仲介業者や金融機関(借入がある場合)に連絡の上、お取引に向けた準備をいたします。

・すべての書類が揃い、登記内容も明らかになった段階で登記費用の最終見積もりをいたします。

  

お取引当日(決済日)

・ご指定の場所にて、売主様と買主様が、(不動産仲介業者と)当事務所の司法書士の立会いのもと、必要書類のご署名・ご捺印、書類・鍵などの引渡し及び売買代金の支払いを行い、当事務所が登記に必要な書類一式をお預かりいたします。

  

登記申請

・お取引当日(決済日)に、当事務所が法務局へ所有権移転登記の申請をいたします。

・なお、登記を申請して1週間から10日程度で登記が完了します。

  

登記完了

登記完了後、当事務所から依頼者様に「登記識別情報(従前の権利証)」、「所有権移転登記後の登記事項証明書」などをお渡しいたします。

4 費用について


 所有権移転登記の費用は、「司法書士の報酬」と「登録免許税等の実費」の合計額をお支払いいただくことになります。その他必要書類を当事務所で取寄せる場合は、それらの費用も発生します。

 司法書士報酬(売却)
  2万円〜
 司法書士報酬(購入)
  5万円〜

※あくまで概算であり、具体的な内容・物件数・難易度により異なります。また報酬には別途、消費税・日当がかかります。

 登録免許税等の実費
 不動産の評価額や他の事情などによって異なりますので、まずは一度お気軽にお問合せください。

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