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兵庫県神戸市灘区上河原通二丁目3番18号
上河原二共同ビル2階

「西川司法書士事務所」では、神戸から、関西圏内全域の
マンション管理費・修繕積立金・使用料等の滞納問題への
対応・管理組合法人設立・管理組合法人の理事変更等の登
記を中心に業務を取り扱っております。
 また、相続・遺言のよろず相談所として、相続・遺言に
関することでお困りごとがございましたら、お気軽にご相
談ください。

1 所有権移転登記とは? 


 所有権移転登記とは、前所有者から不動産の所有権を売買・贈与等の要因により取得した場合に実施する登記のことです。

 所有権移転登記は、所有者の権利を守るとても大切な手続きです。

 なぜなら、所有権移転登記を怠っている間に、前所有者が事情を知らない第三者にもう1度その不動産を売買等して、先にその第三者が所有権移転登記を行うことで、その不動産は後から購入等をした第三者の所有物になってしまうからです。

 このようなリスクを避け、また自分の権利を守るためにも必ず所有権移転登記をする必要があります。

 司法書士は不動産取引の現場において、売買であれば代金支払いの前に、書類や本人確認等を行い、売買物件に抵当権等の担保がある場合には、それらの抹消に必要な書類も確認します。すべてがそろった時点で代金の支払いを行い、買主への所有権移転登記手続を行うことで、不動産取引を安全かつ円滑に進めます。

 当事務所では、親族間・友人間・ご近所間での不動産の売買・贈与などで、不動産仲介業者を介さない場合でも、事案に応じた売買契約書の作成から登記完了までお手伝いさせて頂いておりますのでお気軽にご相談下さい。


※ご注意

・当事務所では、犯罪による収益の移転防止に関する法律の施行にともない、売主様・買主様双方の本人確認および意思確認をさせていただいております。

・売買または贈与の対象となる不動産が農地の場合、農地法の許可が必要となる場合があります。

・前所有者の住所・氏名が登記されている住所・氏名と異なる場合は、それらの変更(更正)登記も必要となります。

・贈与の場合は、特に贈与税等の税金に注意する必要がありますので、事前にご自身でご確認又は税務署・税理士等にご確認されることをお勧めします。

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