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兵庫県神戸市灘区上河原通二丁目3番18号
上河原二共同ビル2階

「西川司法書士事務所」では、神戸から、関西圏内全域の
マンション管理費・修繕積立金・使用料等の滞納問題への
対応・管理組合法人設立・管理組合法人の理事変更等の登
記を中心に業務を取り扱っております。
 また、相続・遺言のよろず相談所として、相続・遺言に
関することでお困りごとがございましたら、お気軽にご相
談ください。

1 抵当権抹消登記とは?


 抵当権抹消登記とは、住宅ローンや不動産担保ローンなど不動産を担保にして融資を受け、その返済を完了した場合になされる抵当権を抹消するための手続のことです。

 実は、抵当権の登記はその返済を完了すれば自動的に抹消されるものではなく、融資を受けた金融機関より抵当権抹消に関する書類をもらって、抵当権抹消登記の手続を経た後に抹消されるものなのです。

 抵当権抹消登記は、いつまでに抹消しなければならないという期限はありません。

 しかし、抵当権抹消登記をせずに放置すると、

・そのままでは不動産のご売却や不動産担保を利用しての新規の借入れができなくなる可能性がある。

・金融機関の資格証明書の有効期限(発行日から3ヶ月)が過ぎると、新たに取得しなければならなく、金融機関によっては再発行のため追加の手数料が必要となる場合がある。

 以上から、返済が完了しだい速やかに抵当権抹消登記をされることをお勧めいたします。

2 必要書類


一般的な必要書類は以下のとおりです。

<金融機関から交付される書類>

 抵当権解除証書
 抵当権設定契約証書
 代表者事項証明書(資格証明書,作成後3ヶ月以内のもの)
 抹消登記用の委任状

<お客様にご準備いただく書類>

 司法書士への委任状(お客様分、当事務所で作成することもできます)

3 ご依頼いただいた場合の手続の流れ


一般的な流れは以下のようになります。

お電話又はお問合せフォームからのお問合せ

・必要書類が揃っていない段階でも、まずは一度お気軽にお問合せください。

→ お問合せフォームはこちらへ

    

面談、電話またはメールにて打ち合わせ

・司法書士が直接具体的なお話を伺います。その際、抵当権抹消登記の内容が分かれば、費用の概算をお伝えすることができます。 

     

必要書類の収集

・ローン返済後、金融機関から交付される抹消書類一式を当事務所にお渡しください。

・すべての書類が準備できましたら、費用の最終見積もりをいたします。

      

委任状等の作成・署名捺印

・必要に応じ委任状など不足書類を作成いたします。その後に署名捺印をしていただきます。

      

登記申請

・抵当権抹消登記の申請書類を作成して、管轄法務局に登記を申請いたします。

・なお、登記を申請して1週間から10日程度で登記が完了します。

       

登記完了

・登記完了後、「抵当権抹消登記後の登記事項証明書(登記簿謄本)」、「登記完了証」などをお渡しいたします。

4 費用について 


 抵当権抹消登記の費用は、「司法書士の報酬」と「登録免許税等の実費」の合計額をお支払いいただくことになります。その他必要書類を当事務所で取寄せる場合は、それらの費用も発生します。

 司法書士報酬
  1万円〜

※あくまで概算であり、案件の具体的な内容・物件数・難易度により異なります。また報酬には別途、消費税・日当がかかります。

 登録免許税等の実費
 抵当権抹消登記の対象となる不動産の物件数や他の事情によって異なりますので、まずは一度お気軽にお問合せください。

5 抵当権設定登記とは? 


 抵当権とは、担保に入れた土地、建物などを所有者が使用するかわりに、万一借主が借りたお金の返済ができなくなった場合、貸主は抵当権の担保である土地、建物などを競売にかけて競売代金の中から優先的にお金を返してもらえるという権利です。

 抵当権設定登記とは、銀行等の金融機関から不動産を担保にして融資を受ける場合に必要となる登記です。

 事業資金や住宅ローンの借入れ・借換えをする場合に、金融機関から求められます。

6 抵当権設定登記の必要書類


一般的な必要書類は以下のとおりです。

<金融機関から交付される書類>

 登記原因証明情報(又は抵当権設定契約証書)
 代表者事項証明書(資格証明書,作成後3ヶ月以内のもの)
 司法書士への委任状(金融機関分)

<お客様にご準備いただく書類>

 権利証(又は登記識別情報)
 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
 司法書士への委任状(お客様分,ない場合は当事務所で作成いたします)

7 ご依頼いただいた場合の手続の流れ


一般的な流れは以下のとおりです。 

お電話又はお問合せフォームからのお問合せ

・必要書類が揃っていない段階でも、まずは一度お気軽にお問合せください。

お問合せフォームはこちらへ

   

面談、電話またはメールにて打ち合わせ

・司法書士が直接具体的なお話を伺います。

・その際、抵当権設定契約の内容が分かれば、費用の概算をお伝えすることができます。

   

必要書類の収集

・すべての書類が準備できましたら、費用の最終見積もりをいたします。

   

融資実行・登記申請

・融資を実行した当日中に管轄法務局に抵当権設定登記を申請いたします。

・なお、登記を申請して1週間から10日程度で登記が完了します。

   

登記完了

・登記完了後、「抵当権設定登記後の登記事項証明書(登記簿謄本)」、「登記完了証」などをお渡しいたします。 

8 費用について


 抵当権設定登記の費用は、「司法書士の報酬」と「登録免許税等の実費」の合計額をお支払いいただくことになります。その他必要書類を当事務所で取寄せる場合は、それらの費用も発生します。

 司法書士報酬
  3万円〜

あくまで概算であり、案件の具体的な内容・物件数・難易度により異なります。また報酬には別途、消費税・日当がかかります。

 登録免許税等の実費
 抵当権の債権額や他の事情によって異なりますので、まずは一度お気軽にお問合せください。

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