〒657-0055
兵庫県神戸市灘区上河原通二丁目3番18号
上河原二共同ビル2階

「西川司法書士事務所」では、神戸から、関西圏内全域の
マンション管理費・修繕積立金・使用料等の滞納問題への
対応・管理組合法人設立・管理組合法人の理事変更等の登
記を中心に業務を取り扱っております。
 また、相続・遺言のよろず相談所として、相続・遺言に
関することでお困りごとがございましたら、お気軽にご相
談ください。

1 抵当権抹消登記とは?


 抵当権抹消登記とは、住宅ローンや不動産担保ローンなど不動産を担保にして融資を受け、その返済を完了した場合になされる抵当権を抹消するための手続のことです。

 実は、抵当権の登記はその返済を完了すれば自動的に抹消されるものではなく、融資を受けた金融機関より抵当権抹消に関する書類をもらって、抵当権抹消登記の手続を経た後に抹消されるものなのです。

 抵当権抹消登記は、いつまでに抹消しなければならないという期限はありません。

 しかし、抵当権抹消登記をせずに放置すると、

・そのままでは不動産のご売却や不動産担保を利用しての新規の借入れができなくなる可能性がある。

・金融機関の資格証明書の有効期限(発行日から3ヶ月)が過ぎると、新たに取得しなければならなく、金融機関によっては再発行のため追加の手数料が必要となる場合がある。

 以上から、返済が完了しだい速やかに抵当権抹消登記をされることをお勧めいたします。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
078-806-2230

受付時間:平日 9:30~17:30
(土日祝祭日の面談にも対応しています)

主なご対応エリア

  関西圏内全域、
  相続登記は全国対応できます

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

078-806-2230

<受付時間>
平日 9:30~17:30
土日祝祭日の面談にも対応しています

西川司法書士事務所

住所

〒657-0055
兵庫県神戸市灘区
上河原通二丁目3番18号
上河原二共同ビル2階

営業時間

平日 9:30~17:30
土日祝祭日の面談にも対応しています