〒657-0055
兵庫県神戸市灘区上河原通二丁目3番18号
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1 抵当権抹消登記とは?
抵当権抹消登記とは、住宅ローンや不動産担保ローンなど不動産を担保にして融資を受け、その返済を完了した場合になされる抵当権を抹消するための手続のことです。
実は、抵当権の登記はその返済を完了すれば自動的に抹消されるものではなく、融資を受けた金融機関より抵当権抹消に関する書類をもらって、抵当権抹消登記の手続を経た後に抹消されるものなのです。
抵当権抹消登記は、いつまでに抹消しなければならないという期限はありません。
しかし、抵当権抹消登記をせずに放置すると、
・そのままでは不動産のご売却や不動産担保を利用しての新規の借入れができなくなる可能性がある。
・金融機関の資格証明書の有効期限(発行日から3ヶ月)が過ぎると、新たに取得しなければならなく、金融機関によっては再発行のため追加の手数料が必要となる場合がある。
以上から、返済が完了しだい速やかに抵当権抹消登記をされることをお勧めいたします。
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