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2 有限会社から株式会社への移行の手続
移行の手続は、株主総会にて有限会社から株式会社へ商号変更をする定款変更の決議だけで完全な株式会社として取り扱われます。
しかし、実質的には有限会社を解散し、新たに株式会社を設立することになるため、新しく機関設計や株式や資本金の額などを見直すことも可能となります。
そのため登記手続上は、有限会社から株式会社への「商号変更による設立登記」と有限会社の「商号変更による解散登記」という2つの登記を同時に申請しなければなりません。
なお、「商号変更による設立登記」の添付書類である定款には公証人による定款認証は不要です。従って、一から株式会社を設立するよりも費用は安くなるという特徴があります。
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