〒657-0055
兵庫県神戸市灘区上河原通二丁目3番18号
上河原二共同ビル2階

「西川司法書士事務所」では、神戸から、関西圏内全域の
マンション管理費・修繕積立金・使用料等の滞納問題への
対応・管理組合法人設立・管理組合法人の理事変更等の登
記を中心に業務を取り扱っております。
 また、相続・遺言のよろず相談所として、相続・遺言に
関することでお困りごとがございましたら、お気軽にご相
談ください。

3 相続放棄の手続の流れ


 一般的な流れは以下のようになります。 

お電話又はお問合せフォームからのお問合せ

・相続放棄を検討されている場合、まずは一度お気軽にお問合せください。

・相続放棄の申立てには、原則として期限があるため、ご注意ください。

 お問合せフォームはこちらへ

面談、電話またはメールにて打ち合わせ

司法書士が直接具体的なお話を伺います。

・内容として、相続されるプラス財産・マイナス財産の内容、相続人の状況などを伺い、相続放棄の概要・必要書類・費用の概算など説明をいたします。

戸籍取り寄せ・必要書類の収集

・既に取寄済の書類があればお預かりし、他に不足する書類等があればご希望により当事務所にて取得いたします。書類の取得を任されたい方はご遠慮なくお申し出ください。 

相続放棄申述書を作成

・すべての書類が揃った後に当事務所にて作成いたします。その後に署名・捺印をしていただきます。

・署名・捺印の際、最終見積もりをいたします。 

家庭裁判所に相続放棄申述書を提出

・管轄裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。相続放棄をする方の住所地の家庭裁判所ではありません。

家庭裁判所から照会書の郵送と回答書の返送

・相続放棄申述書を提出後、直接ご本人に裁判所から照会書が届きます。相続を知った時期や、相続放棄をするのは何故ですか等の質問に回答して家庭裁判所に送り返します。

相続放棄受理通知書の送付

・家庭裁判所から相続放棄受理通知書が送られてきます。これで相続放棄の手続きは完了です。必要に応じて申請により相続放棄受理証明書の交付を受けることも可能です。

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