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対応・管理組合法人設立・管理組合法人の理事変更等の登
記を中心に業務を取り扱っております。
 また、相続・遺言のよろず相談所として、相続・遺言に
関することでお困りごとがございましたら、お気軽にご相
談ください。

2 必要性


 相続税の申告は相続開始後10ヶ月以内と決められていますが、相続登記は、いつまでにしなければならないという決まりはありません。

 しかし、相続登記をしておかないと次のような不都合が生じる可能性があります。

 

 1 時間が経つにつれ相続関係が複雑になる

 もし、相続登記をしないまま何年も放置した場合、相続人だった人が死亡すると、その方について新たな相続が発生することになり、相続関係が複雑になってきます。

 その結果、面識のない相続人が現れ、その人と相続手続を進めないといけない場合もあり、遺産分割をめぐる相続人間の話し合いもままならなくなってしまう恐れがあります。また、相続登記に必要な書類を集めるのに時間と費用を要することになります。

 

2 相続登記に必要な書類の取寄せが出来なくなる

 相続登記に必要な除籍謄本や住民票の除票などは、役所の保管期間が過ぎると処分され、取寄せをすることが出来なくなり余計な手間と費用がかかります。

 

3 相続登記をしなければ、不動産を売却したり、担保に入れることが出来なくなる。

 不動産の名義が亡くなった方の名義のままでは、新たにその不動産を売却したり、金融機関から融資を受けて抵当権を設定するなどが出来なくなります。

 しかし、上記のように相続関係が複雑になっていると、その時間を要することになり必要な時期までに間に合わないということにもなりかねません。
 

4 他の相続人の債権者に差押えられるかもしれません

 遺産分割協議をせず、不動産の名義が亡くなった方の名義のままの場合、自分以外の他の相続人に借金や税金の滞納があれば、それら債権者が法定相続分に基づく相続登記をして、その相続人の持分が差し押さえられることもあります。

 また、遺産分割協議をし、自分が取得することになったが、相続登記のみを申請していない場合、他の相続人の借金等のため同様に差し押さえられることもあります。

 
 
以上から、相続が発生した場合にはお早めに相続登記をされることをお勧め致します。

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