〒657-0055
兵庫県神戸市灘区上河原通二丁目3番18号
上河原二共同ビル2階
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1 役員変更登記について
会社の設立後、役員に変更があった場合は、役員変更の登記を申請しなければなりません。
株式会社の場合、一般的に役員とは取締役・代表取締役・監査役を指します。
役員の変更があった場合のケースとして、以下のものが挙げられます。
会社の登記事項証明書(登記簿謄本)は公開されており、対外的に会社の信用が判断されることがあること、また役員変更の登記をしないで放置しておいた場合、法律の規定により過料に処せられることがあるため、速やかに登記申請されることをお勧めいたします。
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