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「西川司法書士事務所」では、神戸から、関西圏内全域の
マンション管理費・修繕積立金・使用料等の滞納問題への
対応・管理組合法人設立・管理組合法人の理事変更等の登
記を中心に業務を取り扱っております。
 また、相続・遺言のよろず相談所として、相続・遺言に
関することでお困りごとがございましたら、お気軽にご相
談ください。

1 役員変更登記について 


 会社の設立後、役員に変更があった場合は、役員変更の登記を申請しなければなりません。

 株式会社の場合、一般的に役員とは取締役代表取締役監査役を指します。

 役員の変更があった場合のケースとして、以下のものが挙げられます。  

 ・役員が辞任した場合
 ・役員が交代した場合
 ・役員が死亡した場合
 ・役員が増えた場合
 ・役員の任期が満了した場合
 ・代表取締役の住所が変わった場合
 ・後見開始の審判を受けるなど、欠格事由になった場合 など

 会社の登記事項証明書(登記簿謄本)は公開されており、対外的に会社の信用が判断されることがあること、また役員変更の登記をしないで放置しておいた場合、法律の規定により過料に処せられることがあるため、速やかに登記申請されることをお勧めいたします。

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