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兵庫県神戸市灘区上河原通二丁目3番18号
上河原二共同ビル2階

「西川司法書士事務所」では、神戸から、関西圏内全域の
マンション管理費・修繕積立金・使用料等の滞納問題への
対応・管理組合法人設立・管理組合法人の理事変更等の登
記を中心に業務を取り扱っております。
 また、相続・遺言のよろず相談所として、相続・遺言に
関することでお困りごとがございましたら、お気軽にご相
談ください。

1 裁判所提出書類作成業務とは?


 法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)が、依頼者の代理人となり訴訟活動を行うことができるのは、紛争の目的の価額が140万円を超えない簡易裁判所において取り扱われる民事事件に限られます。

 しかし、裁判所に提出する書類の作成についてはこのような制約がなく、様々な書類を作成することが法律で認められています。

 例えば、地方裁判所に提出する自己破産申立書類、個人再生申立書類の作成はもちろん、債権執行申立書類、不動産競売申立書のほか、家庭裁判所に提出する相続放棄申立書、相続財産管理人選任申立書などの書類作成者としてお役に立つことができます。

 また、司法書士に裁判所への提出書類の作成を依頼された場合、詳しくお話を伺った後に書類作成だけでなく、裁判所への提出もお任せいただけますし、その後の手続の進め方についての具体的なアドバイスもさせていただきます。

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