〒657-0055
兵庫県神戸市灘区上河原通二丁目3番18号
上河原二共同ビル2階
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1 簡裁訴訟代理関係業務とは?
法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、簡易裁判所において取り扱われる民事事件において、紛争の目的の価額が140万円を超えないものについて、依頼者の「代理人」となり、訴訟活動を行うことができます。当事務所の司法書士は、その認定を受けております。
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