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「西川司法書士事務所」では、神戸から、関西圏内全域の
マンション管理費・修繕積立金・使用料等の滞納問題への
対応・管理組合法人設立・管理組合法人の理事変更等の登
記を中心に業務を取り扱っております。
 また、相続・遺言のよろず相談所として、相続・遺言に
関することでお困りごとがございましたら、お気軽にご相
談ください。

7 Q&A


 管理組合法人の設立手続について、お問い合わせの多い質問を以下一部記載いたします。

 どのような場合に管理組合法人を設立しますか?

 これは、当事務所でも過去様々な管理組合法人の設立手続をさせていただきましたが、その目的は色々ありました。ただ、大体以下のパターンに分かれてくるかと思われます。

A1 不動産の登記名義を受けたい場合

 例 マンション内のある住居が競売にかかり、集会室なり管理人室やマンション全体の共用部分としたい場合

 例 区分所有者名義の駐車場をこれからはマンションの共用部分として賃貸駐車場としたい場合 など

 これらの場合、管理組合名義で登記名義を受けることはできないので、法人化していなければ、原則として代表者(理事長)の個人名義で登記をせざるを得ません。そうすると組合財産と個人財産の区別がつきにくくなり、代表者の資産状況により組合財産の行方が左右されないとも限りません。

 また、代表者変更の度に新しい代表者の個人名義に変更すると経費も必要となるため、この場合は法人化されることをお勧めいたします。

 

A2 組合財産保全のため

 大規模マンションの場合、積立金が多くなり、その額は億単位になることもあります。それを代表者(理事長)の個人名義で預金をしたままでいいのかという問題です。

 あってはならないことですが、通帳の名義が代表者であるが故に悪用されてしまった事案もあり、この場合は法人化する等の対策を予め講じる必要があるかと思われます。

 

 法人化するにあたり、管理規約を変更する必要はあるでしょうか?

 変更されることをお勧め致します。なぜなら、区分所有法は、管理組合法人には法人化していない管理組合とは異なる定めを置いている部分があるからです。 

 変更を要する主な箇所として、名称の変更、登記をする役員の範囲を追加、管理者の制度が利用出来なくなるので、その規定の削除などが必要となります。

 他に変更すべき箇所もありますので、法人化の際に全て見直された方がいいと思われます。

 

 登記する理事を理事長1人ではなく、副理事長も登記出来ないですか?

 この場合、管理規約等により副理事長を区分所有法第49条5項に定める管理組合法人を代表する理事と定めることにより登記することが可能となります。 

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