〒657-0055
兵庫県神戸市灘区上河原通二丁目3番18号
上河原二共同ビル2階
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1 建物表題登記とは?(土地家屋調査士業務)
建物を新築したときは、建物表題登記を行わなければなりません。
建物表題登記とは、新築された建物には登記記録(登記簿)がないため、法務局に建物の物理的状況(建物の所在・種類・構造・床面積および所有者の住所・氏名)を明らかにして、新たに登記記録(登記簿)を開設する手続です。
未登記の建物では売却や融資を受けることができないため、建物を新築して一番最初になされる登記となります。
なお、新築建物の所有者は、建物が新築された日から1ヶ月以内に建物表題登記には申請しなければなりません。この登記の申請を怠った場合は、過料に処されることがありますので注意が必要です。
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