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「西川司法書士事務所」では、神戸から、関西圏内全域の
マンション管理費・修繕積立金・使用料等の滞納問題への
対応・管理組合法人設立・管理組合法人の理事変更等の登
記を中心に業務を取り扱っております。
 また、相続・遺言のよろず相談所として、相続・遺言に
関することでお困りごとがございましたら、お気軽にご相
談ください。

1 建物表題登記とは?(土地家屋調査士業務)  


 建物を新築したときは、建物表題登記を行わなければなりません。

 建物表題登記とは、新築された建物には登記記録(登記簿)がないため、法務局に建物の物理的状況(建物の所在・種類・構造・床面積および所有者の住所・氏名)を明らかにして、新たに登記記録(登記簿)を開設する手続です。

 未登記の建物では売却や融資を受けることができないため、建物を新築して一番最初になされる登記となります。

 なお、新築建物の所有者は、建物が新築された日から1ヶ月以内に建物表題登記には申請しなければなりません。この登記の申請を怠った場合は、過料に処されることがありますので注意が必要です。

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