〒657-0055
兵庫県神戸市灘区上河原通二丁目3番18号
上河原二共同ビル2階
「西川司法書士事務所」では、神戸から、関西圏内全域の |
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4 建物表題登記の完了後の登記の流れ
当事務所では、「司法書士」と「土地家屋調査士」の両資格を保有することにより、建物表題登記完了後、引き続き司法書士の業務である以下の登記に速やかに対応できるワンストップサービスのご提供が可能です。
・ 住宅ローン等の借入がない場合
① 所有権保存登記
これは、建物の登記記録(登記簿)に家屋の所有者を登記するものです。この登記をすることにより、権利証(登記識別情報)が作られます。
・ 住宅ローン等の借入がある場合
① 所有権保存登記
② 抵当権設定登記
金融機関から借入れをして建物を新築された場合には、更に抵当権設定登記が必要となります。必要に応じて金融機関の担当者と打ち合わせをさせていただきます。
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