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兵庫県神戸市灘区上河原通二丁目3番18号
上河原二共同ビル2階

「西川司法書士事務所」では、神戸から、関西圏内全域の
マンション管理費・修繕積立金・使用料等の滞納問題への
対応・管理組合法人設立・管理組合法人の理事変更等の登
記を中心に業務を取り扱っております。
 また、相続・遺言のよろず相談所として、相続・遺言に
関することでお困りごとがございましたら、お気軽にご相
談ください。

2 遺言の必要性 


遺言を残しておいた方がよい場合として次のような場合が挙げられます。

① 夫婦の間に相続人がいない又は相続人が全くいない場合
② 再婚をし、離婚した前の配偶者との間に子供がいる場合
③ 内縁の妻又は夫がいる場合
④ 別居中で、事実上離婚をしている配偶者がいる場合
⑤ 行方不明の推定相続人がいる場合
⑥ 事業を継ぐ子供に事業用財産を相続させたい場合
⑦ 病気、障害をもつ子に他の子より多くの遺産を相続させたい場合
⑧ 相続人の中に、ご病気の方や、意思表示ができない状態の方がいる場合
⑨ 世話をしてもらった相続人以外の方に財産を分けたい場合
⑩ 法定相続分と異なる財産の分配をしたい場合

 これらは、あくまで一例であり、遺言者のおかれた家族関係や状況により、他にもあるかと思われます。

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