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兵庫県神戸市灘区上河原通二丁目3番18号
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4 遺言の種類、メリット・デメリット
民法で規定されている普通遺言は3種類あります。
①自筆証書遺言
その名のとおり、遺言者が遺言書の全文、日付、名前を自筆で書き、印鑑を押した遺言書のことです。
| メリット |
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| ・費用がかからない、手軽にできる |
| デメリット |
| ・法律上の要件を満たさない危険があり、遺言が無効となる恐れがある |
| ・発見されなかったり、変造される恐れがある |
| ・遺言者の死後、家庭裁判所での検認手続が必要 |
②公正証書遺言
遺言者が公証人の面前で、証人2名の立会いのもと遺言の内容を口授し、それに基づいて公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめ、遺言を公正証書として作成するものです。
| メリット |
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| ・公証人が作成するため、形式違反等で無効になることがない |
| ・検認手続が不要なので、早期に遺言書の内容の実現が可能 |
| ・原本が公証役場に保管されているので、紛失・偽造の恐れを回避できる |
| デメリット |
| ・費用がかかる |
| ・証人2人が必要 |
③秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者が遺言内容を記載した書面に署名押印をした上で、これを封じて、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印します。それを公証人と証人2人の前に封書を提出し、証人とともに署名押印して作成します。
秘密証書遺言とは、その内容が秘密になるということであって、遺言自体を秘密にするということではありません。
| メリット |
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| ・遺言の存在を明らかにしつつ、遺言内容を秘密にできる |
| ・改ざんの恐れが低い |
| デメリット |
| ・公証人が、その遺言書の内容を確認することはできないので、遺言書の内容に法律的な不備があると、無効となってしまう可能性がある |
| ・遺言者の死後、家庭裁判所での検認手続が必要 |
| ・費用がかかる |
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