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マンション管理費・修繕積立金・使用料等の滞納問題への
対応・管理組合法人設立・管理組合法人の理事変更等の登
記を中心に業務を取り扱っております。
 また、相続・遺言のよろず相談所として、相続・遺言に
関することでお困りごとがございましたら、お気軽にご相
談ください。

4 遺言の種類、メリット・デメリット  


民法で規定されている普通遺言は3種類あります。

①自筆証書遺言

 その名のとおり、遺言者が遺言書の全文、日付、名前を自筆で書き、印鑑を押した遺言書のことです。

メリット
・費用がかからない、手軽にできる
デメリット
・法律上の要件を満たさない危険があり、遺言が無効となる恐れがある
・発見されなかったり、変造される恐れがある
・遺言者の死後、家庭裁判所での検認手続が必要


②公正証書遺言

 遺言者が公証人の面前で、証人2名の立会いのもと遺言の内容を口授し、それに基づいて公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめ、遺言を公正証書として作成するものです。

メリット
・公証人が作成するため、形式違反等で無効になることがない
・検認手続が不要なので、早期に遺言書の内容の実現が可能
・原本が公証役場に保管されているので、紛失・偽造の恐れを回避できる
デメリット
・費用がかかる
・証人2人が必要


③秘密証書遺言

 秘密証書遺言とは、遺言者が遺言内容を記載した書面に署名押印をした上で、これを封じて、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印します。それを公証人と証人2人の前に封書を提出し、証人とともに署名押印して作成します。

 秘密証書遺言とは、その内容が秘密になるということであって、遺言自体を秘密にするということではありません。

メリット
・遺言の存在を明らかにしつつ、遺言内容を秘密にできる
・改ざんの恐れが低い
デメリット
・公証人が、その遺言書の内容を確認することはできないので、遺言書の内容に法律的な不備があると、無効となってしまう可能性がある
・遺言者の死後、家庭裁判所での検認手続が必要
・費用がかかる

 

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