〒657-0055
兵庫県神戸市灘区上河原通二丁目3番18号
上河原二共同ビル2階
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5 公正証書遺言のすすめ
遺言を作成する際には、遺言の種類にもあるように、いずれかの形式の遺言を作成するかを選択することになります。メリット・デメリットはそれぞれありますが、当事務所では公正証書遺言で作成することをおすすめいたします。
なぜなら、遺言は、法律により厳格な方式が要求されており、方式に違反した場合は、原則として無効となるからです。
その点、公正証書遺言の場合は、公証人が関与するため、内容も方式も正確な遺言を作成することができます。また執行の段階で、各種手続が簡略化できることも、現実問題としては大きいものがあります。
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