〒657-0055
兵庫県神戸市灘区上河原通二丁目3番18号
上河原二共同ビル2階
「西川司法書士事務所」では、神戸から、関西圏内全域の |
---|
1 建物滅失登記とは?(土地家屋調査士業務)
建物滅失登記とは、建物が取壊しや焼失などで存しなくなったことを原因として、法務局にある登記記録(登記簿)を閉鎖する手続きをいいます。
登記されている建物を完全に取壊したり焼失した場合には、その所有者は、取壊した日(焼失した日)から一月以内に、建物滅失登記を申請しなければなりません。
この登記の申請を怠った場合には、法律の規定により過料に処されることがありますので注意が必要です。
※ ご注意
なお、取壊した(焼失した)建物が附属建物、また建物の一部の場合には、建物滅失登記ではなく、表題部の変更登記が必要になります。
関西圏内全域、
相続登記は全国対応できます
マンション関係
相続関係
不動産の登記
会社の登記
債務整理
簡裁訴訟代理関係業務
裁判所提出書類作成業務
事務所紹介