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記を中心に業務を取り扱っております。
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談ください。

1 建物滅失登記とは?(土地家屋調査士業務 


 建物滅失登記とは、建物が取壊しや焼失などで存しなくなったことを原因として、法務局にある登記記録(登記簿)を閉鎖する手続きをいいます。

 登記されている建物を完全に取壊したり焼失した場合には、その所有者は、取壊した日(焼失した日)から一月以内に、建物滅失登記を申請しなければなりません。  

 この登記の申請を怠った場合には、法律の規定により過料に処されることがありますので注意が必要です。

※ ご注意

 建物が取壊されても、自動的に建物の登記記録が抹消されるわけではないため、建物が無くなったのに建物滅失登記をしないままでいると、その建物の固定資産税の納付書が送付されてくる可能性もありますので、早めに建物滅失登記を申請することをお勧めします。

 なお、取壊した(焼失した)建物が附属建物、また建物の一部の場合には、建物滅失登記ではなく、表題部の変更登記が必要になります。

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