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「西川司法書士事務所」では、神戸から、関西圏内全域の
マンション管理費・修繕積立金・使用料等の滞納問題への
対応・管理組合法人設立・管理組合法人の理事変更等の登
記を中心に業務を取り扱っております。
 また、相続・遺言のよろず相談所として、相続・遺言に
関することでお困りごとがございましたら、お気軽にご相
談ください。

2 管理費等滞納に対しての具体的な対応 


 管理費等の滞納がある場合の具体的な対応については次のような方法があります。

  ① 普通郵便・電話・訪問による督促

  ② 配達証明付内容証明郵便による督促

  ③ 支払督促の申立て

  ④ 少額訴訟の申立て

  ⑤ 通常訴訟の申立て

  ⑥ 強制執行の申立て など

 これらの方法につき特に決まった順序はなく、滞納期間・滞納金額・相手方の状況など事案に応じて、最適な方法を早期に取ることが大切です。

 一般的に、「①普通郵便・電話・訪問による督促」や「②配達証明付内容証明郵便による督促」の対応は既にされている管理組合も多いかと思われます。

 その際、滞納者から任意の支払いがあれば問題にはならないのですが、現実には中々難しいものがあります。

 そこで、滞納が長期化・高額化する場合は、「③支払督促の申立て」、「④少額訴訟の申立て」や「⑤通常訴訟の申立て」を次の方法として考えなければなりません。

 これらそれぞれの方法には、それぞれメリット・デメリットがあり、滞納金額なり相手方の状況を考慮のうえ選択する必要があります。

 ただ、同じマンション内で法的手段をとることになるため、「滞納者が行方不明で時効になるのを防ぎたい」や「再三任意の支払いの和解をしたが一向に守ってもらえない」など、法的手段をとる目的を明らかにしたうえで進めるべきです。

 訴訟手続の中で、滞納者に管理費等の重要性を認識してもらい、任意の分割返済なりの和解ができれば解決しますが、滞納者が行方不明や裁判所へ不出頭の場合、勝訴判決が出て訴訟手続が終わりになります。

 この場合、滞納者の勤務先が分かればその給与などを、預金口座が分かればその預金口座を、外部オーナーで管理費等を滞納している住戸を他の人に貸して家賃を貰っている場合はその家賃を差押える方法もあります。

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