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「西川司法書士事務所」では、神戸から、関西圏内全域の
マンション管理費・修繕積立金・使用料等の滞納問題への
対応・管理組合法人設立・管理組合法人の理事変更等の登
記を中心に業務を取り扱っております。
 また、相続・遺言のよろず相談所として、相続・遺言に
関することでお困りごとがございましたら、お気軽にご相
談ください。

3 法的手続をとるメリット


裁判などの法的手続をとるメリットとして、以下のものが挙げられます。

 ①滞納者と話し合う機会が生じる可能性がある。

 法的手続をとるまでは、訪問なり郵便などの方法で督促を繰り返しても留守であったり無反応なため解決出来なかったものが、滞納者が裁判所に出廷し、話し合いにより今までの誤解が解けたり、また管理費等の重要性を認識してもらい和解ができるなどです。 

 ②消滅時効を止めることができる。

 管理費等は5年の消滅時効にかかるため、裁判などの法的手続をとることによりこれを防ぐことができます。なお、裁判で勝訴判決を得たり、支払いを認めた和解が成立した場合、10年間は時効にかかりません(改めて10年間の時効がスタートします)。

 後に売買や競売等で新たに区分所有者となった特定承継人に対しても、区分所有法の規定により同様に請求することができるため、時効を阻止する必要性はより高いものになります。

 ③滞納者の財産を差し押さえることができる。

 滞納者が裁判所に出廷せずなどで勝訴判決が出た場合、勤務先が分かればその給与などを、預金口座が分かればその預金口座を、外部オーナーで管理費等を滞納している住戸を他の人に貸して家賃を貰っている場合はその家賃を差押えることができます。

 また、事案にもよりますが滞納のある住戸を競売にかけることも可能です。 

 これらは、勝訴判決を得た後、すぐに申立てることも可能ですが、時効完成までの間に財産を見つけた後にすることもできます。 

 ④管理組合の強い姿勢を見せることができる。

 裁判などの法的手続をとるには、管理規約で定められた手続を経なければならず、滞納者だけでなく他の区分所有者にも「管理費等滞納は許さない」という強い姿勢を示すことができます。

 これが新たな滞納を防ぐという抑止力になることもあります。

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