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4 費用対効果について
確かに、法的手続をとることになると費用はかかります。滞納額は未だ少額だし、回収できるものなのかどうか分からないのに費用をかけてする効果はないのではと思われるかもしれません。
例えば、通常の貸金の滞納ならその金額と手続費用のバランスを意識して対応を考えるのも大切なことです。最悪、いわゆる費用対効果が合わないから諦めるというのも選択肢の1つかもしれません。
しかし、管理費等の滞納の場合、果たしてそれでいいのでしょうか?
繰り返しになりますが、管理費は貸金と異なり、その支払いは毎月となっており、区分所有者である限りは支払い続けないといけないものです。つまり、滞納者が区分所有者である限り、毎月一定額増え続けます。
「今は少額だから大きな影響はない」などと考えていると、気がついた時には高額になっていたり、また、第2第3の新たな滞納が増えるという悪影響が生じかねません。
経験上、早期に手続をとれば解決出来た問題も、時間が経つにつれ解決が困難になる傾向にあります。
このように、いわゆる費用対効果を考えることも大切ですが、管理費等の滞納は貸金とは違う側面も併せて有しています。
幸いにも、管理費等の滞納の場合、管理規約の中に「違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して請求することができる」と規定がある場合は、それを根拠に手続費用等を滞納者に負担させることができるものと考えられます。
但し、事案によってはその規約の有効性が問題となったり、手続費用等の相当性が問題となるケースもあり、裁判例も分かれており、必ずしも認められるものとは限らないのが現状です。
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