〒657-0055
兵庫県神戸市灘区上河原通二丁目3番18号
上河原二共同ビル2階

「西川司法書士事務所」では、神戸から、関西圏内全域の
マンション管理費・修繕積立金・使用料等の滞納問題への
対応・管理組合法人設立・管理組合法人の理事変更等の登
記を中心に業務を取り扱っております。
 また、相続・遺言のよろず相談所として、相続・遺言に
関することでお困りごとがございましたら、お気軽にご相
談ください。

6 ご依頼いただいた場合の手続の流れ


 認定司法書士として訴訟代理人となる場合の一般的な流れは以下のようになります。

お電話又はお問合せフォームからのお問合せ

・マンション管理費、修繕積立金等の滞納問題がある場合、何らかの対応を取りたいがどうすればいいのか分からないなど、具体的な対応が決まってない場合でもお気軽に一度お問合せください。

→ お問合せフォームはこちらへ

     

面談、電話またはメールにて打ち合わせ

・認定司法書士が直接具体的なお話を伺います。

・ご要望により、貴マンションの理事会なり総会に出席させていただき、一連の流れを含め手続の詳細を説明させていただきます。初回相談料は無料ですが、場所によっては交通費実費を申し受けることがございます。

・その際、相手方(滞納者)の対応により変動はありますが、費用の概算をお伝えいたします。

      

内容証明郵便の発送

・着手金のご入金および必要書類が揃った後、滞納者の現住所を調査のうえ、管理組合の代理人として、滞納者に対して支払いを催促いたします。

・内容証明郵便の発送の結果、滞納者から分割返済の申入れがあった場合、債権者を管理組合・債務者を滞納者とする公正証書を公証役場にて作成し、終了となります。

      

通常訴訟の提訴

・内容証明郵便を発送するも、所定の期限までに回答がなく、また返送された場合、その滞納者を被告として通常訴訟を申立てます。

・なお、管理規約に手続費用等負担の規定がある場合、その定めに従い訴状を作成いたします。

      

口頭弁論

・滞納者である被告が出廷した場合、話し合いで管理費等の重要性を理解してもらい、滞納分の支払いはもちろん、今後毎月発生する管理費等も自主的に支払ってもらえるよう基本的に和解による解決を第一に目指します。和解ができれば和解調書が作成され、終了となります。

     

判 決

・もし、滞納者である被告が口頭弁論期日に出廷しなかった場合、証拠等に問題がなければ勝訴判決が出されます。

勝訴判決の取得により、時効期間はリセットされます。

     

強制執行

・もし滞納者の財産が判明していれば、それらを強制執行により差押えることができます。例えば財産として、勤務先が分かればその給与などを、預金口座が分かればその預金口座を、外部オーナーで管理費等を滞納している住戸を他の人に貸して家賃を貰っている場合はその家賃があります。また、事案にもよりますが滞納のある住戸を競売にかけることも可能です。

・この場合、当事務所は裁判所に提出する書類の作成者としてお手伝いさせていただきます。


※上記はあくまで一般的な大きな流れです。

 ・滞納のある住戸に売買競売があった場合

 ・滞納者が死亡し相続人がいる場合いない場合

 ・滞納者が破産宣告を受けた場合

 などは、上記手続の流れには該当しない又は別途の手続が必要となるものもあります。詳細はお尋ねください。

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