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兵庫県神戸市灘区上河原通二丁目3番18号
上河原二共同ビル2階

「西川司法書士事務所」では、神戸から、関西圏内全域の
マンション管理費・修繕積立金・使用料等の滞納問題への
対応・管理組合法人設立・管理組合法人の理事変更等の登
記を中心に業務を取り扱っております。
 また、相続・遺言のよろず相談所として、相続・遺言に
関することでお困りごとがございましたら、お気軽にご相
談ください。

1 建物滅失登記とは?(土地家屋調査士業務 


 建物滅失登記とは、建物が取壊しや焼失などで存しなくなったことを原因として、法務局にある登記記録(登記簿)を閉鎖する手続きをいいます。

 登記されている建物を完全に取壊したり焼失した場合には、その所有者は、取壊した日(焼失した日)から一月以内に、建物滅失登記を申請しなければなりません。  

 この登記の申請を怠った場合には、法律の規定により過料に処されることがありますので注意が必要です。

※ ご注意

 建物が取壊されても、自動的に建物の登記記録が抹消されるわけではないため、建物が無くなったのに建物滅失登記をしないままでいると、その建物の固定資産税の納付書が送付されてくる可能性もありますので、早めに建物滅失登記を申請することをお勧めします。

 なお、取壊した(焼失した)建物が附属建物、また建物の一部の場合には、建物滅失登記ではなく、表題部の変更登記が必要になります。

2 必要書類


一般的な必要書類としては、次のようなものがあります。

書 類 入手先等
 取毀し証明書

 取毀し工事をした工事業者
 (書式がない場合当事務所で作成することもできます)

 取毀し工事をした工事業者の印鑑証明書  取毀し工事をした工事業者
 取毀し工事をした工事業者の資格証明書(法人の場合)  取毀し工事をした工事業者
 委任状  当事務所で作成いたします

 建物所有者が死亡しているときは、その相続人が申請することになります。全相続人のうち一人からでも申請できます。その際、相続人は住民票・戸籍謄本等により、自らが相続人であることを証明する書類が別途必要となります。

3 ご依頼いただいた場合の手続の流れ


一般的な流れは以下のようになります。 

お電話又はお問合せフォームからのお問合せ

・建物取毀工事が完了していない又は必要書類が揃わない段階でも、まずは一度お気軽にお問合せください。

 お問合せフォームはこちらへ  

 

建物の取毀し又は火事や地震などで建物が滅失

 ・必要書類をお預かりすると共に、建物が滅失するに至った事情を土地家屋調査士が直接お伺いし、費用の概算をお伝えいたします。

法務局や市町村役場等にて登記記録や図面類の資料調査

・お預かりした資料をもとに、必要性に応じ法務局にある登記記録・公図・地積測量図・建物図面等を調査します。

現地調査

・法務局や市町村役場等にて調査した内容等に基づき、申請する建物が滅失しているか否かの確認を現場にて行います。  

調査結果をもとに委任状等を作成し、署名・捺印を頂戴致します。

 ・すべての書類が揃い、署名・捺印を頂戴する段階で、費用の最終見積りをいたします。

建物滅失登記の申請

・建物滅失登記の申請書を作成して、管轄法務局に申請いたします。

・登記申請から登記が完了するまでは、法務局の事務処理期間として1週間から10日程度かかります。

登記完了

・登記完了後、「建物滅失登記完了後の閉鎖登記事項証明書(閉鎖登記簿謄本)」、「登記完了証」などをお渡しいたします。

4 費用について

 建物滅失登記の費用は、「土地家屋調査士の報酬」と「実費等」の合計額をお支払いいただくことになります。その他必要書類を当事務所で取寄せる場合は、それらの費用も発生します。

 土地家屋調査士報酬
  3万円〜(一棟につき)

※あくまで概算であり、具体的な内容・物件数・難易度により異なります。また報酬には別途、消費税・日当がかかります。

 実費等
 事前調査など案件により異なりますので、まずは一度お気軽にお問合せください。

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