〒657-0055
兵庫県神戸市灘区上河原通二丁目3番18号
上河原二共同ビル2階
「西川司法書士事務所」では、神戸から、関西圏内全域の |
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1 建物表題登記とは?(土地家屋調査士業務)
建物を新築したときは、建物表題登記を行わなければなりません。
建物表題登記とは、新築された建物には登記記録(登記簿)がないため、法務局に建物の物理的状況(建物の所在・種類・構造・床面積および所有者の住所・氏名)を明らかにして、新たに登記記録(登記簿)を開設する手続です。
未登記の建物では売却や融資を受けることができないため、建物を新築して一番最初になされる登記となります。
なお、新築建物の所有者は、建物が新築された日から1ヶ月以内に建物表題登記には申請しなければなりません。この登記の申請を怠った場合は、過料に処されることがありますので注意が必要です。
2 必要書類
一般的な必要書類は以下のとおりです。
書 類 | 内容等 | ||
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所有権を証する書面 | 建築確認済証及び申請書書類一式 | 建物建築の際受けるものです | |
検査済証 | 建物完成後に受けるものです | ||
引渡証明書 | 建築会社・大工さんの定型の引渡証明書がない場合は当事務所にて作成いたします。 | ||
資格証明書 印鑑証明書 | 引渡証明書記載の建築会社・大工さんのもの | ||
領収書又は固定資産納税証明書 | 建築確認済証及び申請書書類一式や検査済証、引渡証明書等の書類のないとき | ||
住民票 | 所有者が個人 → 住民票 所有者が法人 → 商業登記簿謄本(3ヶ月以内) | ||
承諾書 | 建築確認を受けた所有者と登記をする所有者が異なったり、持分に変更があった場合 | ||
印鑑証明書 | 建築確認を受けた所有者と登記をする所有者が異なる場合、又持分が異なる場合は、双方必要 | ||
建物図面・各階平面図 | 当事務所が測量後作成いたします |
一般的な流れは以下のようになります。
お電話又はお問合せフォームからのお問合せ |
新築建物の工事の完了 |
・建築確認済証及び申請書書類一式、住民票など建物表題登記に必要な書類をお預かり致します。
・その際、不足書類があればお願いすると共に費用の概算を説明いたします。
法務局や市町村役場等にて登記事項証明書や図面類の調査 |
・お預かりした資料をもとに、法務局にある登記事項証明書(登記簿謄本)・公図・地積測量図・建物図面等を調査いたします。
現地にて建物の種類や構造、形状や配置などの物理的状況を調査測量 |
・建築確認済証などを元に、建物としての要件を満たしているかを確認し、新築された建物の建っている位置、建物の寸法等を測量いたします。
調査測量結果をもとに、書類や図面を作成し、署名・捺印を頂戴致します。 |
・当事務所にて委任状、建物図面・各階平面図などを作成いたします。
・すべての書類が揃い、署名・捺印を頂戴する段階で、費用の最終見積もりをいたします。
建物表題登記の申請 |
・建物表題登記の申請書を作成して、管轄法務局に登記を申請いたします。
登記完了 |
・登記完了証を受領いたします。
・登記が完了することにより、法務局に新築建物の登記記録(登記簿)や建物図面が備え付けられます。
※建物の建築工事完了から登記完了までに約2〜3週間ほどかかります。但し、法務局の現地調査が必要な場合はもう少し必要となる場合もあります。
4 建物表題登記の完了後の登記の流れ
当事務所では、「司法書士」と「土地家屋調査士」の両資格を保有することにより、建物表題登記完了後、引き続き司法書士の業務である以下の登記に速やかに対応できるワンストップサービスのご提供が可能です。
・ 住宅ローン等の借入がない場合
① 所有権保存登記
これは、建物の登記記録(登記簿)に家屋の所有者を登記するものです。この登記をすることにより、権利証(登記識別情報)が作られます。
・ 住宅ローン等の借入がある場合
① 所有権保存登記
② 抵当権設定登記
金融機関から借入れをして建物を新築された場合には、更に抵当権設定登記が必要となります。必要に応じて金融機関の担当者と打ち合わせをさせていただきます。
5 費用について
建物表題登記の費用は、「土地家屋調査士の報酬」と「実費等」の合計額をお支払いいただくことになります。その他必要書類を当事務所で取寄せる場合は、それらの費用も発生します。
土地家屋調査士報酬 |
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8万円〜 |
※あくまで概算であり、建物の規模や書類・設計図面の有無等によって異なりますので、まずは一度お気軽にお問合せください。また報酬には別途、消費税・日当がかかります。
実費等 |
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事前調査代・登記事項証明書(登記簿謄本)代・郵送代など |
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